110万円以下の贈与が課税されるとき

1年間の贈与を110万円以下にすることで、贈与税を非課税にする方法を暦年贈与と言います。
ただ、場合によっては課税されるので、注意が必要です。

※娘(5)の初めてのクリスマスプレゼント(2019)

暦年課税

贈与された人ひとりあたり、1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与が110万円以下の場合、基礎控除110万円の範囲内なので、贈与税はかかりません。

そのため、相続と同じようにあげる人には税金はかかりません。
例えば、ひとりがPerfumeの3人にそれぞれ110万円以内の贈与をしても、税金はかかりません。

また、12月31日に娘(5)へ110万円贈与したあと、1月1日に再び110万円贈与した場合でも、それら2年間に娘が他から贈与を受けていなければ、年をまたいでいるので、贈与税はかかりません。

非課税にならない

しかし、Perfumeの3人が他からも贈与を受けていたなら、贈与を受けたひとりあたり合計110万円を超えていれば、贈与税がかかります。

また、12月31日時点で、合計220万円贈与することを父と娘で約束していたなら、約束した年に220万円を贈与したことになるので、以下の贈与税が娘にかかります。

(220ー110)×10%=11万円

贈与の必要性

相続税の税率よりも贈与税の税率は高いのですが、110万円の基礎控除の範囲内での贈与を活用すれば、相続税を減らす効果が期待できます。

とはいえ、税金対策も大事ですが、贈与することが自分やもらった人にとって本当に良いことか。
使い切ってから最期を迎えたい人や、もらった方がかえって不幸になると考える人もいます。

お金は大事なものなので、総合的に慎重に判断したいものです。

■編集後記
娘のクリスマスプレゼントがほぼ確定。
父方、母方の祖父母それぞれからと、
両親それぞれからの計4品。楽しみ。

相続

Posted by スティッチ