相続税の2つの非課税枠
相続税の対象となる死亡退職金と死亡保険金には、
それぞれ相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
それぞれの特徴を考えてみました。
※SATSUKIの2つのスイーツ(2019)
死亡保険金
生命保険を個人が契約した場合、保険料負担者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人であれば、相続人が受け取る死亡保険金のうち、相続人の数×500万円までは相続税がかかりません。
例えば、ひとり社長が被相続人のケースで、ひとり社長が保険料を払い、また被保険者となり、その配偶者や子どもが受取人になっているケースです。
会社が契約者の場合であれば、被保険者がひとり社長で、受取人がその相続人となっているときです。
なおこの場合、払っている保険料は会社の経費にはなりますが、ひとり社長の給料扱いとなり、所得税の対象となるので注意が必要です。
死亡退職金
退職金を払う場合には、一般的に退職金規程を事前に用意しておいた方が良いとされています。
それは例えば法人税の観点から、払った退職金がお手盛りとみなされてしまい、経費として認められない可能性があるからです。
また、払う金額もいくらでも経費として認められる訳ではなく、詳しくは割愛しますが、一般的には一定の計算式で出した金額までとされています。
両方を使うとき
相続税において、死亡保険金と死亡退職金の両方の非課税枠を使う場合、法人を契約者、受取人を相続人として、死亡退職金を生命保険で用意することも考えられます。
その場合、やはり退職金規程を用意し、規程の中で保険金は退職金として扱う旨の記載が必要です。
そうでないと、保険金は死亡退職金でなく、死亡保険金として扱われ、死亡退職金の非課税枠が使えなくなってしまう可能性があるからです。
2つの非課税枠を両方使うケースを取り上げましたが、税金対策にとらわれず、自分にあった相続を考えておきたいものです。
■編集後記
ブログ開始から明日で1ヶ月。
まだ1ヶ月。
まだまだこれから。