現金や預金の相続で思うところ
相続する財産の種類で最も身近なのが現金や銀行預金。
相続の前にそれらの動きがあった場合、気をつけたい点がいくつかあります。
※気を付けて自転車を運転@都内神社(2024)
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入院費の出金
亡くなられた方の銀行預金の入出金を見てよくあるのが、相続直前の出金。
本人が出金していることもあれば、相続人となる方が出金していることもあります。
入院した後に亡くなるなど病気で通院していた場合、手術や入院中の治療代などでまとまった金額を何回か繰り返し出金していることがあります。
その場合、治療代を払っていたことがわかる領収書などの資料を残しておくことで、手許現金が減っていることが証明できます。
手許に置いておくための出金
一方、出金はしたものの、使い道がなかった現金は、手許現金として相続税の対象になります。
銀行預金の残高は減ってはいますが、手許にある現金ももちろん相続税の対象です。
税務署は銀行の預金データを持っています。
使い道を説明できない多額の出金が仮に10年前にあれば、手許にあるのではと言われるでしょう。
自宅の金庫や外部の貸金庫にある現金も相続税の対象ですので、相続人はそれらがないかを確認しておく必要があります。
名義預金
名義預金とは、自分以外の人の名前で作った銀行の口座に、自分の現金を預けて管理している銀行口座を言います。
名義は他人だけれども、実質的には現金を預けた本人の銀行口座なので、その預けた人の財産として扱われます。
現金は動かしやすい財産であり、名前が書いてある訳でもないので、その所在は明らかにしておきたいものです。
■編集後記
新年の挨拶で両家を昼と夜にそれぞれ訪問。
予想通りおせち料理食べ過ぎあるあるな1日。
娘(5)はお年玉をもらい満足そうな様子。