契約パターンで変わる生命保険の税金

2024年11月7日

人が亡くなったときに保険金が支払われる生命保険。
全ての契約パターンが相続税の対象になる訳ではありません。

※3パターンの絵@シンデレラ城(2021)

相続税

生命保険は、保険料を誰が支払ったか(=保険料負担者)、被保険者は誰か、保険金の受取人は誰か、この3つの組み合わせによって、対象となる税金の種類が変わります。

相続税の対象になるのは、以下のパターンです。
保険料負担者:A
被保険者:A
保険金受取人:B

亡くなった人がそれまでの保険料を自分で支払っていた場合、死亡保険金は相続税の対象になります。

他のパターンも同じですが、「契約者」が誰であっても関係ありません。

贈与税

贈与税の対象になるのは、以下のパターンです。
保険料負担者:C
被保険者:A
保険金受取人:B

Cが保険料を支払っていた中で、Aが亡くなったことにより、Bが保険金を受け取るので、実質的にCからBへ保険金が贈与されたと考えます。

所得税

最後に、所得税の対象になるのは、以下のパターンです。
保険料負担者:C
被保険者:A
保険金受取人:C

Cが保険料を支払っていた中で、Aが亡くなったことにより、保険料を支払っていたC自身が保険金を受け取るので、所得税の対象になります。

なお、所得税の計算上、支払った保険料は必要経費として、受け取った保険金額である収入金額から差し引けます。

そもそも生命保険が必要なのかを考えた上で、税金の種類や計算も気にしながら、契約パターンに気をつけたいものです。

■編集後記
大学アメフトのリーグ戦が最終盤を迎え、
今年から上位がトーナメントで日本一を競う。
母校の応援に行けるか予定を要確認。

相続

Posted by スティッチ