配偶者の税額軽減入門

今週の相続税入門シリーズは、配偶者の税額軽減について。
人生のパートナーに対しては、税額が大きく軽減される優遇措置があります。

※大きな乗り物@よこはまコスモワールド(2025)

計算式

配偶者が取得した財産額が、1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか大きい額までは、相続税がかかりません。

わかりやすく言い換えると、配偶者が取得した財産額が、最低でも1億6,000万円までなら、相続税がかかりません。

一般的に次の相続まで短いことや、蓄財への配偶者の貢献、また配偶者の生活保障が考慮された制度になります。

要件

配偶者なら誰でも制度を使えるわけではなく、戸籍上の配偶者である必要があります。
また、他の特例にある婚姻期間20年超というような、婚姻期間のしばりはありません。

他に、制度を適用して納税額が0であっても、申告は必要となります。
また、遺産の分け方が決まっている必要があります。

もし、申告時点で分け方が決まっていなかったら、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に分ければその時に軽減が受けられます。

注意点

次の相続、つまり遺された配偶者が亡くなったときの相続税が多くなる可能性があります。
そのため、最初の相続と、次の相続の相続税合計が低くなるように考えることも必要です。

ただし、税額ありきでなく、遺された配偶者の生活資金など、配偶者が必要としていればその限りではありません。

遺された配偶者は配偶者の税額軽減が使えず、また相続人の数が減っているため基礎控除も減っているなど、次の相続も合わせて想定しておきたいものです。

【編集後記】
先日読んだレバレッジ・リーディングを
取り入れて、不動産相続のカテゴリーを
まとめ読み。初めの選書が以前より綿密に。

【1日1新】
・ブレーメンどら焼き

相続

Posted by 管理人