相続した空き家を売却するときの特例

空き家の放置を減らすため、相続した一定の空き家の売却には所得税の優遇措置があります。
適用を受けるにはいくつかの要件があるので、事前に確認しておきたいものです。

【写真】旅行の計画に確認はつきもの@軽井沢(2015)

特例の内容

ひとり暮らしだった家が空き家になるなど、いくつか要件を満たせば、所得税の対象となるもうけ(所得)が3000万円少なくなります。
1981年以前の旧耐震基準の建物であることが要件の一つになっていますが、売主または買主が耐震工事をするか、解体した場合もOKです。
空き家の増加は、盗難や火災など周辺地域の治安の悪化につながる恐れがあるため、空き家を削減させる狙いがあります。

必要書類が煩雑

自治体や、改修か解体かによって手順は変わり、申請するための書類がいくつも必要になります。
例えば、札幌市で建物解体後に土地を売却する場合、相続人らの住民票、売買契約書、登記事項証明書、建物解体の閉鎖事項証明書があります。
そして申請書には、建物の建築年月日を記載しなければならず、未登記の場合は過去の建築確認の有無などを調べる手間がかかります。

着実に

相続した不動産をどう活用するか、様々な選択があるので、売却の際は今回の制度を確認しておきたいものです。
空き家が多い背景には、相続人が使い道に困って判断を先送りしてしまったことが要因のひとつに考えられます。
ひとりで抱え込まず、他に利用してくれる人や、助けてくれる人がいると信じて、行動につなげたいものです。

【昨日の小話】
自宅で滅多に電話をしない中、先方からの電話を待つことに。
そして電話に出られずかけ直すと、かけ直しましょうかと。
オンライン慣れで忘れていたやり取りに、懐かしささえ。

【昨日の初挑戦】
・とある体操教室の視察