生命保険料控除の制度改正

2024年12月26日

2025年度の税制改正で、所得税の生命保険料控除が一部変更になり、減税の可能性があります。
改正されたら、どんな影響があるのでしょうか。

※改修前のオキちゃん劇場@美ら海水族館(2023)

内容

対象者は、23歳未満の扶養親族がいる人になるので、主に子どもを持つ親と言えます。
保険を死亡保障、介護保険、個人年金の3つに大きく分けたうち、死亡保障のみが対象です。

この死亡保障がメインの保険料控除は、一般生命保険料控除と言いますが、この枠が現行の4万円から6万円に拡大します。

ちなみに、介護保険、個人年金にも元々4万円の枠があり、3つの合計で12万円が全体の枠になっていますが、それは変わりません。

趣旨

子どもを持つ親が亡くなったときの生活資金の備えとして、生命保険の役割が高まっている中、必要な死亡保険金額のうち6割の加入に留まっているから支援する、というのが金融庁説明の要約。

「必要な死亡保険金額のうち6割の加入に留まっている」というのは、民間調査による「遺族の生活資金の備えとして必要と考える死亡保険金額と実際の加入金額」が基になっています。

そして結果、「国民の相互扶助を後押しし、国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することとなる」と。

影響

一般生命保険料控除が4万円から6万円になった場合、年収400万円で所得税率5%のとき、所得税が年間1,000円(2万円×5%)安くなります。

年収800万円で所得税率20%のとき、同じく年間4,000円(2万円×20%)。
年収1200万円で所得税23%のとき、同じく年間4,600円(2万円×23%)。

この額が大きいと感じるか、小さいと感じるか。

■編集後記
クリスマスプレゼントが
気になる娘(5)はいつもより
早起き。満足していた様子。

相続

Posted by 管理人