遺言書の代わりになる財産

遺言書を作るのは手間だけれど、特定の人に財産を遺したいと考える方はいることでしょう。
そんな場合には、遺言書の代わりにある財産を活用する方法があります。

【写真】代わりの効かない思い出@エンゼル・スタジアム(2011)

遺言書を作成するには

遺言書は主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、その名の通り前者は自筆OKで、後者は公証人という法律家が作成します。
自筆証書遺言:気軽に自身で書ける一方、一定の要件を満たす必要があることや、相続後に家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言:家庭裁判所の検認が不要な一方、証人が2人必要であることや、公証役場での作成の手間と費用がかかります。

遺言書の代わり

特定の人に財産を遺す方法としては、生命保険の活用が考えられます。
保険料負担・契約者・被保険者を自身とし、財産を渡したい人を受取人とすることで、死亡保険金を遺産分割協議の対象から外して渡せます。
これは、死亡保険金が遺産とみなされず、受取人が元々持っていた財産だと民法上で考えられているためです。

相続税の対策にも

死亡保険金には非課税枠があり、「相続人の数×500万円」までなら、相続税はかかりません。
基礎控除と死亡保険金の非課税枠を活用することで、相続税を払わなくて済む方もいらっしゃることでしょう。
ただし、生命保険は金融商品でもあるため、保険金よりも払った保険料が大きくならないよう、加入の際は充分に検討を重ねたいものです。

【今日の小話】
インプットする情報を限定していたため、台風が来ていることに気づかず。
雨で気温が一旦落ち着いたのは良いこと。
長期予報では以前と変わらず10月まで暑そうなので、油断できず。

【今日の初挑戦】
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