教育資金贈与の誤解

贈与税が非課税となる特例に、教育資金の一括贈与の特例があります。
この特例以外の教育資金が非課税となる方法も、忘れないでおきたいものです。

【写真】父母の応援がすごい高校アメフト@東伏見(2025)

特例の概要

30歳未満の子か孫へ、学校の授業料、塾、習いごとなど、教育資金1500万円までの一括贈与は非課税になります。
2026年3月末までの特例であり、金融機関に贈与専用の口座を作り、領収書が必要など手間なのは難点です。
また、使い切らなければ余った分が贈与税の対象になるのは注意が必要でしょう。

以前からある非課税

親から子や、祖父母から孫など、扶養義務者からの生活費や教育費は特例創設前から非課税であり、いまも変わりません。
特例とこれまでの原則で異なるのは、贈与するタイミングであり、特例は一括贈与に対し、原則は都度の贈与になります。
一括贈与したお金を何に使ったか、金融機関を通して管理する手間から比べれば、都度使ってもらった方がわかりやすいと言えます。

ニーズを拾う

少子化の現代において、こどもは貴重であり、以前にも増して親や祖父母から大事にされているように感じます。
政府は高校までの授業料を無償化するなど、子を持つ家庭への支援は徐々に広がってきていると言えるでしょう。
必要以上の教育費は不要ですが、必要なときに必要なだけ渡す際に、非課税制度を活用したいものです。

【昨日の小話】
iPhoneの流れでApple WatchのOSを更新して後悔。
文字盤に使っていたバズ・ライトイヤーが使えず。
遠くが見たくなり、遠くが見える自然風景へ変更。

【昨日の初挑戦】
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