遺言書通りになるとは限らない
よかれと思い、相続人のために遺言書を作ろうと考えることはあるでしょう。
しかし、遺言書通りになるとは限らないので、注意が必要です。
【写真】行く手がはっきり@ゆりかもめ(2025)
「遺言書の効果」
遺言書を通じて、自分の財産の行方を文章で残しておきたいと考える人は少なからずいらっしゃいます。
法定相続分と言う、相続財産のわけ方の目安通りにするのが良いとは限りません。
相続人のことを思い、適材適所にわけようと考えているため、本来は円満な相続になるはずです。
「遺産分割協議」
遺言がなければ、必然的に遺産分割協議をすることになりますが、相続人同士で揉めないことが前提です。
遺言があった場合でも、遺言に納得しない相続人がいてもおかしくなく、そんな場合は遺産分割協議をすることになります。
ただし、相続人全員の合意があることが前提であり、その他一定の場合には遺産分割協議は認められません。
「事前の連携で解決できる」
亡くなる人と相続する人が亡くなる前に連携できていれば、相続があった場合の揉めごとの多くを解決できることでしょう。
遺言書さえ作れば安心とは言い難く、自分の都合だけで決めごとをしても、相続人が納得するとは限りません。
遺言書に頼らず、生前から相続人ら親族との関係性を良くし、スムーズな相続の準備を進めておきたいものです。
【今日の小話】
たまたま温泉でお話ししたご夫婦がご近所で、話が盛り上がる。
80歳超のご主人はお元気そのもので、ニコニコ笑顔が止まらない。
学術研究や講義でお忙しいようで、生涯打ち込めるのは素晴らしいこと。
【今日の初挑戦】
・ユネッサン