財産評価入門

今週の相続税入門シリーズは、財産評価について。
申告不要の最初の目安は、財産評価額が基礎控除の範囲内かどうかであり、評価額が肝です。

※気持ちの良い朝日はプライスレス@カピオラニ公園(2017)

評価しやすい財産

基本的には亡くなった時点の時価で評価されますが、財産の種類で評価方法が異なったり、評価方法が細かに決まっているわけではありません。

評価がしやすい財産は、換金しやすい財産に当てはまるケースが多くあり、現金や預金は言わずもがな、株式や投資信託などは時価が評価額と考えても、大きな誤差はないでしょう。

一方で自宅は市場の時価ではなく、建物は固定資産税の評価額、土地は国税庁が公開している路線価という道路ごとに決められた時価で基本的には計算します。

評価しにくい財産

不動産は評価がしにくい財産であり、特に土地は形に応じて評価する必要があり、また賃貸しているケースでも評価方法は異なります。

不動産を賃貸している場合、人に貸している分だけ自分の不動産の価値が下がっていると考えるためです。

貸した分だけ価値が下がるのは、相続税の財産評価上ではメリットですが、それありきでなく、不動産賃貸業そのものがうまくいっていることを大前提としたいものです。

その他

生命保険の死亡保険金はその額が評価額となりますが、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

また生命保険でも自分以外を被保険者にして、自分が保険料を払っていた場合は、解約返戻金が評価額になります。

相続税は財産の種類で評価方法が異なり、評価額に影響があるため、どの種類の財産なのかが分かれ道になります。

【編集後記】
4月で自分の身の回りにも変化が
いくつか。変化を恐れず受け入れ、
変わらずマイペースを貫くつもり。

【1日1新】
・アシックス JOLT3

相続

Posted by 管理人