法定相続分入門
今週の相続税入門シリーズは、法定相続分について。
法律で相続財産の分け方の目安が決められています。
※サイドメニューの餃子1人前を3人でシェア@鶏舎(2023)
目安とは
相続財産の分け方について、法律で決まっているのがあり、それを法定相続分と言います。
ただし、この分け方はあくまでも目安であり、その通りに分けなくてもOKです。
ではどんなときの目安かと言うと、相続人同士が揉めているときです。
裁判になったりでもしたら、法定相続分を基に判決が下されます。
相続人同士が仲良しであれば、先週の法定相続人の回で登場した「遺産分割協議」で話し合って決めれば良いだけです。
配偶者あり
配偶者は常に法定相続人になれると先週お伝えしましたが、配偶者の相続分は少なくとも1/2にはなります。
法定相続人の第1順位である子がいれば、配偶者は1/2、残りの1/2を子が複数いれば均等に分けます。
第2順位の親の場合は、配偶者が3/2、残りを親が均等に、第3順位の兄弟姉妹の場合は、配偶者が1/4、残りを兄弟が均等に分けます。
配偶者なし
配偶者がいなければ、第1順位の子の場合は子の人数で均等に分けます。
そして第2順位の親の場合、第3順位の兄弟姉妹の場合も同様にそれぞれ均等に分けます。
以上が基本ですが、配偶者がいるかいないかに関係なく、兄弟姉妹の相続分でひとつ補足です。
父母の双方を同じくする場合と、父母の一方のみを同じくする場合で扱いが異なります。
前者を1とするなら、後者は1/2になります。
基本のケースが多いので、イレギュラーなケースはその都度確認しておきたいものです。
【編集後記】
観たい映画の時間が合わず、
未だチケット買えず。
約3時間の上映時間は不安。
【1日1新】
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