法定相続人入門

先週の相続税の基礎控除入門に引き続き、今回は相続税の法定相続人入門。
相続財産は誰が引き継ぐことになるか、その考え方を確認しておきましょう。

※この中に親子や兄弟がいるんだろうか@しながわ水族館(2025)

そもそも

財産を引き継ぐ方法は2つあり、1つは遺言書の通りに分ける方法。
そしてもう1つは、法定相続人全員での話し合いで分ける方法です。

この話し合いは遺産分割協議と言われており、法定相続人の権利があれば、遺産分割協議に参加できます。

法定相続人は法律で亡くなった方との関係性によって範囲が決められており、配偶者は常に法定相続人となります。

第1〜3順位

配偶者の次に優先度が高いのは、亡くなった方のこどもです。
こどもであれば第1順位として、何人いても法定相続人になります。

ただし、養子には数の制限がかけられています。
これは前回の基礎控除にも関係しますが、法定相続人の数だけ控除の額に影響があるためです。

次の第2順位は亡くなった方の両親になり、その次の第3順位は亡くなった方の兄弟になります。
血の繋がりがある人に順位がつけられています。

その他

相続財産がプラスでなくマイナスの場合など、相続放棄と言って財産を引き継がない方法があります。

その場合であっても、法定相続人の数が減るわけではありません。
つまり、相続放棄をした場合であっても、相続放棄をした人の数は法定相続人の数に含まれます。

また、法定相続人が先に亡くなっている場合、そのこどもがいれば、代襲相続と言って、そのこともが代わりに法定相続人になります。

【編集後記】
帰宅ラッシュ時に駅で
変な奴にからまれるも
一蹴。混雑はリスク。

【1日1新】
・文明堂 かすてら巻

相続

Posted by 管理人