節税できていない保険料の払い方

相続税の節税には、生命保険の保険料贈与という方法があります。
保険料の払い方によっては、節税にならないことがあるので注意が必要です。

【写真】いただくなら美味しいお寿司@あさひ鮨 仙台駅店(2023

「保険料の贈与」

相続税の対象となる財産を減らし、節税する方法が生前贈与です。

現金や預金を相続人となる人へ贈与するのが一般的ですが、さらに生命保険に入ってもらい、その保険料に充てるまでの流れを作るのが保険料贈与です。

例えば、保険料の原資となる親の預金を子へ贈与し、子は生命保険に入って、その保険料を贈与された預金で払います。

「保険料負担者は誰か」

①「保険料負担&契約者:親、被保険者:親、受取人:子」にせず、②「保険料負担&契約者:子、被保険者:親、受取人:子」にするのがキモです。

保険金は①なら相続税の対象になるところ、②なら子の所得税の対象になるので、節税になる場合があるのです。

そのため、保険料を親が払い①にならないよう、子が保険料を払った事実を残し②にしなければ節税の可能性はありません。

「節税の前にやること」

保険料贈与など、ポイントを押さえれば節税になる方法はいくつかあることでしょう。

しかし、税金の節約ができたとしても、他のコストの負担により手残りが減る場合も考えられます。

節税ありきで考えず、金融商品の加入を含め慎重に検討を重ね、視野を広く考えたいものです。

【今日の小話】
小学校や習いごとの写真販売はプリントが主流なんだろうか。
写真の管理をデータでしかしない身としてはプリントが新鮮。
データのコピーを気にしてだとしても、利便性を押して欲しい。

【今日の初挑戦】
・文銭堂本舗 新橋本店
・ザキッズ
リビスコ 銀座店