相続で合同会社を解散させない方法

会社を設立するとき、定款と言われる会社のルールが必要です。
一般的な雛形に、一手間加えた方が良い書き方があったので、
ご紹介しておきます。

※手間隙かけた料理が自慢@マリポサ(2019)

一般的には

定款には、名前・事業内容・所在地など会社の基本情報や、資本金・役員・決算月などのルールが書かれています。

ひとり社長が会社を立ち上げて作るときは、専門家である司法書士へ相談したり、開業freeeなどのひとりでも簡単に会社設立できるようなツールを使うことが多いと思います。

雛形をそのまま使い、気になったら後で変更もできますが、コストや手間がかかるので、できれば始めの段階から仕上げておきたいものです。

相続の場合の特則

合同会社に限定した話として、ひとり社長に相続が起こったとき、基本的には会社は強制的に解散させられてしまいます。

しかし、以下のような特則を追加することで、相続人が事業を承継することができます。

(法定退社及び相続、合併の場合の特則)
第◯条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他一般承継人が当該社員の持分を承継する。

相続後の配慮

ひとり社長でやりたいように会社を動かしていても、いざ社長が亡くなったらそれまでのお客様らは困るかもしれません。

そうならないためにも、承継できる方法を残しておくのが、やさしさではないでしょうか。

■編集後記
写真のレストランは尊敬する高校アメフト部の
先輩もおすすめしていたのでお気に入り。
きれいな夕焼けの写真はまた今度。