相続があったときの寄付
財産を親族にどう相続させるか、対策に頭を悩ます人は多いことでしょう。
対照的に敢えて財産を残さず、第三者へ寄付する方もいらっしゃいます。
【写真】お賽銭という名の寄付@出雲大社(2018)
「遺言による寄付」
個人や任意団体へ寄付した場合には、その個人等に相続税がかかってしまいますが、任意団体が公益的な事業をしているときは相続税がかかりません。
法人へ寄付した場合には、相続税がかかりませんが、株式会社等のときはその法人に法人税がかかります。
寄付により財産が減ることで、基礎控除の範囲内に収まれば、相続人に相続税はかかりません。
「相続財産による寄付」
相続人が財産を相続してから寄付をするため、相続人に相続税がかかりますが、申告期限内に国など特定の公益法人へ寄付すれば、相続税はかかりません。
特定の公益法人は限定されており、一般社団法人・一般財団法人・認定を受けていないNPO法人・宗教法人等は対象外になります。
相続人が行う寄付のため、相続税が非課税になるうえ、所得税の寄附金控除を受けることもできます。
「フィランソロピー」
社会貢献活動全般がフィランソロピーと呼ばれ、寄付やボランティアなどが含まれます。
寄付の場合でも、単にお金を渡すだけでなく、そのお金をどのように使うか、仕組みを含めた検討が行われます。
自分の財産について、税金対策だけでなく、その使い道を広く検討しておきたいものです。
【今日の小話】
8月で一区切りになることがいくつか。
9月からの新たな取り組みに向けて準備中。
1人で抱え込まず周りを頼らねば。
【今日の初挑戦】
・軽井沢ラスク