配偶者の税額軽減の威力
相続税の負担を軽減させる税額控除の中で、大きなものとして配偶者の税額軽減があります。
過去にはこの適用を受けて、大きく負担を軽減させた事例がありました。
※圧巻の大きな天井と吹き抜け@ミラコスタ(2024)
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減を受けることで、配偶者が取得した遺産額のうち、次の金額のどちらか多い金額までは相続税が非課税になります。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
つまり1億6,000万円までは非課税であり、それを超えていても、法定相続分内であれば、相続税はかからないことになります。
遺産総額2,449億円
遺産の史上最高額は、松下幸之助氏の2,449億円と言われており、その相続税の計算において、配偶者の税額控除が威力を発揮しています。
妻が相続した半分の1,225億円には、相続税がかからなかったのです。
ほかの相続人には855億円の相続税がかかったと言われています。
配偶者が優遇されるのは、夫婦ともに協力して作った財産だからという側面と、配偶者の生活保障の側面もあります。
二次相続までの対策
次に配偶者が亡くなったときの相続を二次相続と言いますが、松下氏のケースでは、妻の遺産総額は1,225億円から56億円にまで減っていました。
孫へ1,000億円超を生前贈与していたからで、その際の贈与税を加味しても、相続税の負担は軽減されたと言われています。
一般人の規模とは遠くかけ離れているかもしれませんが、二次相続まで見据えた相続税対策により、後世へ財産を遺す方法を考えたいものです。
■編集後記
年末年始の予定は毎年変わらず。
外が寒いのもあり、新しいことに
チャレンジできず。今後は娘次第。