契約パターンで変わる生命保険の税金
人が亡くなったときに保険金が支払われる生命保険。
全ての契約パターンが相続税の対象になる訳ではありません。
※3パターンの絵@シンデレラ城(2021)
相続税
生命保険は、保険料を誰が支払ったか(=保険料負担者)、被保険者は誰か、保険金の受取人は誰か、この3つの組み合わせによって、対象となる税金の種類が変わります。
相続税の対象になるのは、以下のパターンです。
保険料負担者:A
被保険者:A
保険金受取人:B
亡くなった人がそれまでの保険料を自分で支払っていた場合、死亡保険金は相続税の対象になります。
他のパターンも同じですが、「契約者」が誰であっても関係ありません。
贈与税
贈与税の対象になるのは、以下のパターンです。
保険料負担者:C
被保険者:A
保険金受取人:B
Cが保険料を支払っていた中で、Aが亡くなったことにより、Bが保険金を受け取るので、実質的にCからBへ保険金が贈与されたと考えます。
所得税
最後に、所得税の対象になるのは、以下のパターンです。
保険料負担者:C
被保険者:A
保険金受取人:C
Cが保険料を支払っていた中で、Aが亡くなったことにより、保険料を支払っていたC自身が保険金を受け取るので、所得税の対象になります。
なお、所得税の計算上、支払った保険料は必要経費として、受け取った保険金額である収入金額から差し引けます。
そもそも生命保険が必要なのかを考えた上で、税金の種類や計算も気にしながら、契約パターンに気をつけたいものです。
■編集後記
大学アメフトのリーグ戦が最終盤を迎え、
今年から上位がトーナメントで日本一を競う。
母校の応援に行けるか予定を要確認。