贈与税入門

今回の相続税入門シリーズは、贈与税について。
贈与税法という法律はなく、相続税法の中で相続税を補完しているのが贈与税です。

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贈与

贈与自体は、民法でその定義が決められており、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」とされています。

つまり、財産をあげる側が「あなたにこの財産をあげます」と言い、もらう側が「はい、もらいます。」と言えば、贈与の契約が成立したことになります。

贈与契約書がなくても贈与自体は成立しますが、後になってから贈与があったか調べるのは大変なので、贈与契約書を用意しておくこともあります。

贈与税

贈与したものの価値だけ、贈与税の対象になります。
ただし、例外があり、家族間で生活費を渡すときや、香典や贈り物は除かれます。

また、1月1日から12月31日までの1年間に、110万円以下の贈与を受けていた場合も、贈与税はかかりません。

この課税は、暦年課税制度と呼ばれます。
110万円を超えていた場合は、その金額に応じた税率を掛け合わせて、贈与税額が計算されます。

相続税との関係

例えば、相続税を払うのが嫌な人が、亡くなる3年前に財産をまとめて特定の人に贈与してしまったとします。

そうすると国税は相続税を取り損ねてしまうので、贈与した財産を相続財産に含めた上で、相続税の申告がされることになります。

贈与税の税額は相続税から差し引かれるので、二重課税にはなりませんが、このように贈与税額と相続税額は密接に絡み合っています。

【編集後記】
娘(6)の小学校のホームページを熟読。
頻繁に更新されているので、また見たい
気持ちに。昔の小学校とはやはり大違い。

【1日1新】
・大崎駅

相続

Posted by 管理人